金銭トラブルについてパル行政法務事務所の口コミブログ

 こんにちは!

パル行政法務事務所です。

 

強い勢力の台風16号が日本に上陸しております。

付近の方々はお気を付けください。

 

さて、今回は金銭トラブルについて書きたいと思います。

男女トラブルのご相談で非常に多いのが、

この金銭の貸し借りによるトラブルです。

交際している彼(彼女)だからといってお金を貸したり、あげてしまう人は

少なくないと思います。

当然、キチンと返済をすれば問題はありませんが

交際の別れの時なんて誰も予想出来ませんし、返さず別れてしまうケースもあり中には元々返す気が無い人もいます!

こういったケースでお金を借りる人の理由の例として以下のものがあります。

 

「生活費が厳しいからいくら貸してくれ、来月返すから」

「今月の携帯代貸してくれない?」

 

交際相手ですから、信頼はしているでしょうし生活費や連絡が取れなくなってしまう携帯電話の事をいわれてしまうと、断りづらいですよね、、、

交際相手に借用書を書いてもらうのもあれだし、口約束だけで貸してしまうなんてことも。

 

しかし、上記の理由ですとすぐに返さないことが多いです!

なぜかと言うと、なぜお金がそんなに足りなくなってしまったかが不明だからです。

特にギャンブルなどでお金が無くなった場合は、他にもお金を借りていることが多く

先にそちらを返すので交際相手は後回しするかと思います。

 

もし、あなたが交際相手に金銭を貸してしまい、その後返してもらう前に別れることになってしまったらどうされますか?

 

別れた理由にもよりますが、別れればもう他人と考える人もおり、返済する気がなく、貴方がいくら言っても返してくれないなんてこともあります。

 

こういった場合は専門家に相談することをおススメします!

当たり前ですが、金銭の貸借は法律では返さないといけないことですので、個人でのやり取りでもこれは適用し、専門家が入ることにより相手も返さないと大変なことになると思います。

専門家の対処方法と致しましては、返済に関する内容証明郵便を相手に送ることや

直接、相手と連絡等をして返済してもらうことが可能です!!

元々返す気が無く金銭を借りた場合には、内容によって詐欺の可能性もあり

詐欺被害の告訴状などを作成した方がいい場合もありますので、

まずはご相談くださいませ。

 

当事務所では、お電話・メールでのご相談は無料で行っておりますので

まずはそちらをご利用ください。

 

最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございます!!

 

また、他の理由で悩んでいる方がおりましたら、一人で抱え込まず是非一度ご連絡くださいませ。

お電話、メールは無料でご相談可能で御座いますので

お気軽にお問合せください!!

 

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インターネットにおける誹謗中傷についてパル行政法務事務所の口コミブログ

こんにちは。

パル行政法務事務所です。

 

テニスの錦織圭選手がオリンピック金メダルのマレー選手に勝利し大金星を挙げました!錦織選手にはいつも驚かされますね!

このまま優勝まで頑張ってほしいです!

 

さて、今回はインターネットにおける誹謗中傷問題を書きたいと思います。

近年急激なインターネットの普及によりこの日本でもスマートフォンの普及率が全国で64.2%にも増えたそうです!!

単純に考えても2人に1人が持っています!

 

確かに便利な世の中にはなりましたが、インターネットの掲示板などで

匿名で悪口を書いたり、犯罪予告をするなど、インターネットを悪用する

犯罪も年々増えております。

 

度々、インターネットでのトラブル・いじめなどで

事件になるニュースもよく見かけますね。

 

このような行為をする人の理由としては

「顔が見えないから人の悪口を簡単に言える」

「自分は関係ないけどおもしろいから」など、

誹謗中傷をしている側はそこまで罪悪感は無いかもしれませんが、

書かれた側の立場としては、インターネットという不特定多数の人が見れる場所に

自分のことを書かれるということはとても精神的苦痛を受けるものです。

 

また、なにより困るのは一度書かれた記事をインターネット上から削除するのが困難なケースが多いことです。

 

中にはそのせいで、「婚約を解消されてしまった」、会社であらぬ噂を立たてられている」、

「会社を辞めざるを得なくなった」など、

さまざまな問題になってしまったといったこともあるかと思います。

 

なので、早めの削除や書き込み者の特定をして注意を促す必要があります。

あまりに悪質な内容で、法的に損害が認められる場合には

特定した相手に損害賠償請求も可能ですので、お早めに専門家にご相談ください。

 

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また、他の理由で悩んでいる方がおりましたら、一人で抱え込まず是非一度ご連絡くださいませ。

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養育費についてパル行政法務事務所の口コミブログ

こんにちは!パル行政法務事務所です!

 

9月に入り、だんだんと過ごしやすい気候になってまいりました!

秋といえば、スポーツや読書に食べ物と様々なことに集中しやすい季節ですので

皆様も充実した秋を堪能していただければと思います!

 

さて、今回は養育費について書きていきます。

 

養育費という言葉はほとんどの方がご存じかと思いますが、

ご相談でも「養育費はいくら払えばいいの?」、「養育費の支払いはいつまで?」

といったご質問を多く頂きます。

 

養育費の存在は知っていても、その中身までは実際に体験しないとわからないですからね!

 

ではまず、養育費についてのご説明ですが

養育費とは、子どもを監護・教育するのに必要な費用です。

簡単にいうと子どもを育てるのに必要な費用のことです。

一般的には未成年の子どもが成人して大人として自立するまでに

要する費用を、子どもを養育しない一方の親が支払うものになります。

 

養育費の支払い額ですが、基本的に決まりはありません!

 

各家庭によって収入は違いますので、話し合いで決めて頂く形になります。

お互いの話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所で調停を行い、

そこで、養育費の算定表がありますので算定表に従い取り決める方法が望ましいでしょう。

 

しかし、いくらお金が無いからといって払わないということは出来ません!

いくら生活が厳しいからといっても、親には子どもが自立するまで扶養する義務がありますので、親権者でなくても自分の生活を切り詰めて養育費を支払わなければいけません。

 

支払いの期限につきましては、基本的に子が成人(20歳)まで支払うケースが多いですが、こちらに関しても法律で決められているわけではありません。

家庭によっては、お子さんを大学に行かせることもありますし、高校卒業後、自立する家庭もあるでしょう。

こういった場合は、養育費の期限を22歳や18歳までにすることも可能ですので、

夫婦で話し合い、決まらない場合には家庭裁判所の判断にゆだねましょう。

 

また、養育費を決めた後は公正証書を作成し書面に残しましょう!

 

口約束で終わらせてしまうと、当然証拠がないのでかなりの確率で不払いになります。

 

もし養育費の未払いがあった場合に裁判所の命令で給料差し押さえなどの強制執行が出来ますので離婚を焦らずしっかり取り決めましょう!

 

なお、養育費は途中で増減が可能です。

離婚後、経済状況が変わり決めた養育費を払えないなんてこともあるでしょうし、逆にお子さんが成長し養育費が足りないなんてこともあるかと思います。

 

このような場合は、お互いで話し合い取り決めるか、養育費の調停を行うことで取り決めることも可能です。

 

 

最後までご覧いただき、ありがとうございます!!

 

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不貞行為についてパル行政法務事務所の口コミブログ

こんにちは!パル行政法務事務所です!

 

近頃、関東では落ち着かない天気が続いてましたが、やっと夏らしい天気になってきましたね!

 

皆さん今年の夏はいかがお過ごしですか?

花火やお祭り、海やバーベキューetc、

夏はイベントが盛りだくさんですがくれぐれもトラブルや事故に気を付けてくださいね。

 

さて、今回は不貞行為(不倫、浮気)をされた場合の対処や慰謝料について書きたいと思います。

近年、ドラマや芸能人のニュースなどで世間にかなり浸透してきたかと

思います。

しかし、不貞行為自体はかなり前から皆さんの気づかない間に行われており、

当事務所でも以前から不貞行為に関するご相談は一日に何件も頂いております

 

まず、「不貞行為ってなんなの?」、「浮気はどこから?」などの疑問が出てくるかと思います。

なので、最初に不貞行為についてご説明させて頂きます!

 

不貞行為とは夫婦の一方が配偶者以外の異性と性的な関係を持つことを言います。

 

浮気・不倫に関しては人の価値観によって違いはあるかと思いますが、

離婚や慰謝料の話になってきますと、上記の内容でないと不貞行為(不倫・浮気)として認められません。

 

では、実際そういったことが起こっていればすぐに離婚、慰謝料請求は出来るのでしょうか?

 

実際にはすんなりいかないケースが多いでしょう。

 

離婚に関しては、相手が離婚に合意すれば可能ですが、認めない場合には当然証拠が必要になります。

慰謝料に関しても具体的な金額があがってくると、大半の方が「やっていない」と言います。

なので、こちらもやはり証拠は必要になるでしょう。

 

不貞行為の証拠は何が必要か?

 

例と致しましては

・ラブホテルに出入りしている写真

・どちらかの家を出入りしている写真(頻繁に出入りしている)

・本人の自白

 いずれかは必要になるでしょう。

 

証拠に関しては弁護士さんによって異なるかとは思います。怪しい動きがあった場合は必ず専門家に相談しましょう。

 

よく皆さん勘違いされているのが、

メールのやり取りで証拠になる。

デートをしている写真がある。

ツーショットの写真がある

 

これだけですと、証拠として認められないので、お気を付けください!!

 

不貞行為は一般の人では証拠を集めることが難しく

泣き寝入りされる方もたくさんいらっしゃいます。

 

しかし、された側の精神的苦痛は想像も出来ないくらい甚大です!

また、一度だからといって許してしまうとまた不貞を繰り返すこともありますので

辞めさせるためにきっちり償いはさせましょう!

 

不貞行為に悩んでいる方、相手が不貞行為をしているかもしれないとお思いの方

まず、一度ご相談ください。

 

最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございます!!

 

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離婚の方法についてパル行政法務事務所の口コミブログ

こんにちは!パル行政法務事務所です。

 

今日は離婚の仕方について書きたいと思います。

 

皆さん、離婚の方法はお分かりでしょうか?

「離婚を考えているが、どうすればいいのかわからない」

「離婚届を書けば離婚は成立なの?」などなど、

ご相談頂くことがあります。

 

お困りの方の為に離婚の方法から流れまでを記載致しますので

ご覧いただければと思います。

 

まず、離婚の方法ですが、大きく分けて3つの方法があります!

 

1つは、協議離婚。

こちらは、夫婦で話し合いをし、お互いが合意をしたら離婚届けに記入捺印をして

市役所に離婚届を提出する方法です。

この方法が一般的な離婚の方法なり、離婚する方の多くもこの方法で離婚される方が

多いかと思います。

 

しかし、一方が離婚を認めない場合は協議が難しいのでその際は

 

2つ目の調停離婚になります。

こちらは家庭裁判所で調停の申立をして頂き、離婚調停を開きます。

この場合、調停委員が夫婦の間に入り話し合いになります。

調停委員はお互いに公平な第3者になりますので、

申し立てられた側が不利になるなどいったこともないですし

また、経験豊富な人間が間に入りますので気づかなかったことに気づけたり

話が大きく進むことがありますのでおすすめです!

 

しかし、あくまで調停も話し合いですので、一方が認めなかったり

調停自体に来ない場合もあります。この場合は「調停不成立」ということになり、

離婚は出来ません。

 

こうなってしまっても、離婚したい場合は

3つ目の裁判離婚になります。

 

こちらは、調停をしても離婚が出来ない場合、夫婦の一方が訴訟をして頂き、

離婚裁判をします。

 

裁判の場合には、いくら一方が離婚したくないといっても判決が下されれば

それに従わなければなりません。

ただ、逆に離婚したい方も離婚原因の詳細や証拠がないと離婚は認められませんので

その前に証拠の収集などはしっかり行っておきましょう。

 

最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございます!!

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初めまして!パル行政法務事務所の口コミブログ始めました!

パル行政法務事務所です。

この度、ブログを始めましたので宜しくお願い致します。

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