金銭トラブルについてパル行政法務事務所の口コミブログ

 こんにちは!

パル行政法務事務所です。

 

強い勢力の台風16号が日本に上陸しております。

付近の方々はお気を付けください。

 

さて、今回は金銭トラブルについて書きたいと思います。

男女トラブルのご相談で非常に多いのが、

この金銭の貸し借りによるトラブルです。

交際している彼(彼女)だからといってお金を貸したり、あげてしまう人は

少なくないと思います。

当然、キチンと返済をすれば問題はありませんが

交際の別れの時なんて誰も予想出来ませんし、返さず別れてしまうケースもあり中には元々返す気が無い人もいます!

こういったケースでお金を借りる人の理由の例として以下のものがあります。

 

「生活費が厳しいからいくら貸してくれ、来月返すから」

「今月の携帯代貸してくれない?」

 

交際相手ですから、信頼はしているでしょうし生活費や連絡が取れなくなってしまう携帯電話の事をいわれてしまうと、断りづらいですよね、、、

交際相手に借用書を書いてもらうのもあれだし、口約束だけで貸してしまうなんてことも。

 

しかし、上記の理由ですとすぐに返さないことが多いです!

なぜかと言うと、なぜお金がそんなに足りなくなってしまったかが不明だからです。

特にギャンブルなどでお金が無くなった場合は、他にもお金を借りていることが多く

先にそちらを返すので交際相手は後回しするかと思います。

 

もし、あなたが交際相手に金銭を貸してしまい、その後返してもらう前に別れることになってしまったらどうされますか?

 

別れた理由にもよりますが、別れればもう他人と考える人もおり、返済する気がなく、貴方がいくら言っても返してくれないなんてこともあります。

 

こういった場合は専門家に相談することをおススメします!

当たり前ですが、金銭の貸借は法律では返さないといけないことですので、個人でのやり取りでもこれは適用し、専門家が入ることにより相手も返さないと大変なことになると思います。

専門家の対処方法と致しましては、返済に関する内容証明郵便を相手に送ることや

直接、相手と連絡等をして返済してもらうことが可能です!!

元々返す気が無く金銭を借りた場合には、内容によって詐欺の可能性もあり

詐欺被害の告訴状などを作成した方がいい場合もありますので、

まずはご相談くださいませ。

 

当事務所では、お電話・メールでのご相談は無料で行っておりますので

まずはそちらをご利用ください。

 

最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございます!!

 

また、他の理由で悩んでいる方がおりましたら、一人で抱え込まず是非一度ご連絡くださいませ。

お電話、メールは無料でご相談可能で御座いますので

お気軽にお問合せください!!

 

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