離婚の方法についてパル行政法務事務所の口コミブログ

こんにちは!パル行政法務事務所です。

 

今日は離婚の仕方について書きたいと思います。

 

皆さん、離婚の方法はお分かりでしょうか?

「離婚を考えているが、どうすればいいのかわからない」

「離婚届を書けば離婚は成立なの?」などなど、

ご相談頂くことがあります。

 

お困りの方の為に離婚の方法から流れまでを記載致しますので

ご覧いただければと思います。

 

まず、離婚の方法ですが、大きく分けて3つの方法があります!

 

1つは、協議離婚。

こちらは、夫婦で話し合いをし、お互いが合意をしたら離婚届けに記入捺印をして

市役所に離婚届を提出する方法です。

この方法が一般的な離婚の方法なり、離婚する方の多くもこの方法で離婚される方が

多いかと思います。

 

しかし、一方が離婚を認めない場合は協議が難しいのでその際は

 

2つ目の調停離婚になります。

こちらは家庭裁判所で調停の申立をして頂き、離婚調停を開きます。

この場合、調停委員が夫婦の間に入り話し合いになります。

調停委員はお互いに公平な第3者になりますので、

申し立てられた側が不利になるなどいったこともないですし

また、経験豊富な人間が間に入りますので気づかなかったことに気づけたり

話が大きく進むことがありますのでおすすめです!

 

しかし、あくまで調停も話し合いですので、一方が認めなかったり

調停自体に来ない場合もあります。この場合は「調停不成立」ということになり、

離婚は出来ません。

 

こうなってしまっても、離婚したい場合は

3つ目の裁判離婚になります。

 

こちらは、調停をしても離婚が出来ない場合、夫婦の一方が訴訟をして頂き、

離婚裁判をします。

 

裁判の場合には、いくら一方が離婚したくないといっても判決が下されれば

それに従わなければなりません。

ただ、逆に離婚したい方も離婚原因の詳細や証拠がないと離婚は認められませんので

その前に証拠の収集などはしっかり行っておきましょう。

 

最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございます!!

また、他の理由で悩んでいる方がおりましたら、一人で抱え込まず是非一度ご連絡くださいませ。

お電話、メールは無料でご相談可能で御座いますので

お気軽にお問合せください!!

 

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